5つの特典で嬉しい
令和6年4月1日より相続登記の名義人変更が義務化されます
- 2024.01.11
- お知らせ
- 相続登記義務化は2024年4月1日から施行される
- 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
- 遺産分割協議がまとまらないなど3年以内に相続登記ができない可能性があれば、相続後の相続人申告登記の申出や相続前の遺言書作成、家族信託などの対策を検討する
- 相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知ったときに、義務違反者に対して催告がされ、相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行われる
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
- 相続や住所変更などが登記簿に正しい所有者が反映されていないと相続関係が複雑になり、土地の利用・活用に支障が出る
- 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある
相続に関するの法律は年々、変わってきています。昔のまま放っておくと残された方が大変な想いをされることも珍しくありません。相続に関する法律にお困りなら村木葬祭提携のけやきパートナーズ(旧揖斐会計事務所)へご相談ください。
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